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逃亡犯罪人引き渡し問題~より良い国際刑事司法協力を考える~
犯罪をした者が刑罰を受けるのは当然のことですよね。現在、国内社会もまた国際社会においても、犯罪が発生した場合には、犯人を逮捕し処罰することを原則としています。このことを国内社会で実施するのは法治国家として当然のことですし、私たちが安心して日常を送るために必ず守られなければならない原則であります。
しかし、その原則が脅かされているとしたらどうでしょうか?
グローバル化が進んだ現代社会においては、人やモノや情報が国境を越えて移動します。そんな時代であるから、犯罪や犯罪者も簡単に国境を飛び越えることができてしまいます。国家は、外国人が自国内にいる場合に国内法に違反したときには、自国内で訴追し処罰できます。しかし、このような外国人犯罪者が国外へ逃亡すると、一国では手に負えない問題となります。国外へ逃亡した犯人を自国の法と裁判によって処罰するためには、身柄を自国へ連れて来なければなりませんが、他国の領域にいる犯人を自国に実力で連れ戻すことは認められていないからです。
たとえ犯罪を実行しても、国外へ逃亡することによって法の裁きから逃れられてしまうのでは、完全に犯罪者の逃げ得となってしまいます。そのような逃げ得が許されれば、外国人による犯罪は増え続けることでしょう。
外国人犯罪者に、自国へ逃げ戻り刑罰を逃れることを許さないために、すなわち、国外へ逃亡した犯罪者を自国の法と裁判によって処罰するために、とられる1つの方法に、逃亡犯罪人の引渡があります。逃亡犯罪人引渡とは、外国で刑事手続きがとられている犯罪について、その犯罪を行ったとされる者を、捜査、裁判又は刑の執行のため、当該外国の請求により、その国に引き渡す国家の行為のことです。例えば、A国でB国人が犯罪を行い、その後B国へ逃げ戻った場合に、A国が、犯罪を行ったとされる先ほどのB国人を、捜査、裁判又は刑の執行のために、A国に引き渡すことをB国に対して請求したときに、B国がA国にその者を引き渡す場合などをいいます。
しかし、犯罪人引き渡しには様々な弊害があり、引き渡しが行われないことも少なくありません。私たちのテーブルでは、この犯罪人引き渡し制度について考えていきます。
これからますますグローバル化が加速していくであろう現在の国際社会においては、経済や政治の分野における協力だけでなく、司法の分野における協力も、ますます必要となってくると思います。安心して住める日本、ひいてはアジア、世界にしていくためには、私たち自身がこの問題を知り、興味を持つことが第一歩です。社会がより平和で公平であるためには、逃亡犯罪人の処遇について国家間でどのような協力が望ましいのか、私たちのテーブルで一緒に考えてみませんか?皆さんのご参加をお待ちしています。
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